トルコの規制 · Level turkey-regulation
トルコにおける内部アクセシビリティ審査委員会の設置:大統領通達2025/10に基づく要件
この記事では、Türkiye における対象組織が、大統領通達第 2025/10 号に基づき、法的根拠、義務、WCAG 2.2 要件、および段階的な実施ガイダンスを含め、内部の「ウェブサイトおよびモバイルアプリケーション・アクセシビリティ審査委員会(İnceleme Komisyonu)」を設置しなければならない方法を説明します。
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概要
\n2025年6月21日、Türkiyeは、デジタル・インクルージョンに向けた画期的な一歩として、「Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği」(ウェブサイトおよびモバイルアプリケーションのアクセシビリティ)と題する大統領通達第2025/10号を官報第32933号で公布しました。この通達は、幅広い公的機関および民間部門の組織に対し、アクセシブルなウェブサイトおよびモバイルアプリケーションを義務付ける包括的な法的枠組みを確立し、障害のある人および高齢者がデジタル社会に平等に参加できるようにすることを明確な目的としています。
\nこの枠組みの中心には、三層構造の委員会体制があります。国レベルでは2つの委員会が設置されており、家族・社会サービス大臣が議長を務めるモニタリング委員会(İzleme Komisyonu)と、副大臣が議長を務める諮問委員会(Danışma Komisyonu)です。3つ目であり、個々の組織にとって運用上最も重要な機関が、内部アクセシビリティ審査委員会(Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği İnceleme Komisyonu、以下「İnceleme Komisyonu」)です。本通達の適用対象となるすべての機関、組織、大学および法人は、このインハウスの機関を設置し、自らが運営するウェブサイトおよびモバイルアプリケーションについて技術的な審査を行い、その結果を文書報告書として国のモニタリング委員会に提出しなければなりません。
\nこの要件は、長年の執行上の課題を解決するものです。アクセシビリティ監査の実施と文書化について責任を負う明確な内部機関が存在しなければ、規制当局による監督は困難となり、コンプライアンスは表面的なものにとどまります。各組織に自前のİnceleme Komisyonuの設置を義務付けることで、この通達は分散型のアカウンタビリティと、国のモニタリングサイクルに直接つながる文書の証跡を生み出します。
\n\n法的根拠
\n主たる法的文書は、Recep Tayyip Erdoğan大統領が署名し、2025年6月21日付・第32933号のResmî Gazete(官報)に掲載された大統領通達第2025/10号です。この通達は公布日から施行され、その適用範囲内で名指しされたすべての主体に対して法的拘束力を持ちます。
\nこの通達は、次の2つの基本法令を基盤としています。
\n- \n
- 第5378号法 — 障害者に関する法律(Engelliler Hakkında Kanun)(2005年7月1日制定)。同法第7条第3項は、情報サービスおよび情報通信技術をアクセシブルにすることを明示的に求めています。本通達は、標準、期限、制度的メカニズムを具体化することで、この既存の法定義務を実務レベルで運用可能なものにしています。 \n
- 第6563号法 — 電子商取引の規制に関する法律(Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun)(2014年10月23日制定)。この法律は、電子商取引サービス提供者をアクセシビリティ義務の対象に含めるとともに、同セクターに付与された2年間の延長コンプライアンス期間の法的根拠を提供しています。 \n
また、この通達は、障害を差別事由として定める第6701号法(トルコ人権・平等機関法)とも整合しており、アクセシビリティ義務の人権的側面を強化しています。
\n通達の公式全文は、Resmî Gazeteの電子アーカイブ(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/06/20250621-17.pdf)で閲覧できます。家族・社会サービス省は、付随する「ウェブアクセシビリティ・チェックリスト – レベルA」およびWCAG 2.2ガイドラインをwww.aile.gov.trで公開しています。
\n\n義務の対象となるのは誰か?
\nこの通達は、主体の種類とコンプライアンス期限に基づき、2つのコンプライアンス層を明確に区別しています。
\n1年以内の期限(2026年6月21日まで) — 公的・準公的主体
\n- \n
- 公的機関および組織(kamu kurum ve kuruluşları) \n
- 大学 \n
- 自治体(belediyeler) \n
- 国有企業(kamu iktisadi teşebbüsleri) \n
- 自治体が所有する会社、事業体および子会社 \n
- 公的機関の性格を有する職業団体(kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları) \n
- 銀行(bankalar) \n
- 民間病院(özel hastaneler) \n
- 国民教育省(MoNE)が認可した民間教育機関 \n
- 第4925号法(道路輸送法)の下で道路、鉄道、海上(旅客船)および航空旅客輸送サービスを提供する民間企業 \n
- 文化観光省のライセンスを有するグループA旅行代理店 \n
- 20万以上の加入者を有する電子通信分野の通信事業者 \n
2年以内の期限(2027年6月21日まで) — 電子商取引セクター
\n- \n
- 電子商取引の規制に関する第6563号法の下で事業を行う電子商取引サービス提供者 \n
上記のカテゴリーに該当しない組織は、この通達の下では形式的な義務を負いませんが、人権上の責任および優良事例の観点から、アクセシビリティ基準への自主的な準拠が強く推奨されると法律専門家は指摘しています。また、義務の対象から明示的に除外されるコンテンツもあり、その中には、過去1年間更新または編集されていないアーカイブ用ウェブサイト、ページ、モバイルアプリケーションが含まれます。
\n\n技術的要件
\nこの通達は、各組織のİnceleme Komisyonuが評価しなければならない、相互に連動する2つの技術的ベンチマークを定めています。
\nWCAG 2.2 レベルA — 最低必須基準
\nWorld Wide Web Consortium(W3C)が2023年10月に公表したWeb Content Accessibility Guidelines(WCAG)バージョン2.2は、国際的なベースラインを定めるものです。レベルAへの適合が、この通達における最低必須基準です。組織は、法的義務を満たすために、自らのウェブサイトおよびモバイルアプリケーションをWCAG 2.2レベルAの達成基準に整合させなければなりません。
\nウェブアクセシビリティ・チェックリスト – レベルA(Kontrol Listesi – A Seviyesi)
\n家族・社会サービス省は、関係機関および大学の意見を取り入れて作成した、全国版のWeb Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Kontrol Listesi – A Seviyesi(アクセシビリティ・チェックリスト – レベルA)を公表しています。このチェックリストは、WCAG 2.2レベルAの基準に基づき構成された31の原則と122の質問から成り立っています。適用対象となるすべての組織は、このチェックリストを一次的な自己評価ツールとして使用しなければなりません。チェックリストはwww.aile.gov.trで公開されています。
\nレベルAA — アクセシビリティ・ロゴ取得の要件
\nErişilebilirlik Logosu(アクセシビリティ・ロゴ)の取得を目指す組織は、より高い水準の適合性を示さなければなりません。モニタリング委員会は、プラットフォームが実際にアクセシブルであるかどうかを評価し、その結果として付与されるロゴは2年間有効です。実務上、このロゴは、レベルAチェックリストが最低限のコンプライアンス水準を定めるにとどまり、卓越性の証として認識されているのがレベルAAであることから、WCAG 2.2レベルAAへの整合を反映するものと理解されています。
\n技術監査の対象範囲
\nİnceleme Komisyonuによる技術的審査は、組織が運営するすべての稼働中のウェブサイトおよびモバイルアプリケーションを対象としなければなりません。審査の結果として、どのWCAG 2.2およびチェックリストの基準が満たされているか、部分的に満たされているか、満たされていないかを特定し、あわせて是正計画を示す正式な文書報告書を作成する必要があります。この報告書は、監督プロセスの一環として国のモニタリング委員会に提出されます。
\n\n実施ステップ
\n以下のステップは、İnceleme Komisyonuを設置し、コンプライアンスを達成しようとする適用対象組織にとっての実務的なロードマップを示すものです。
\n- \n
- 自組織のコンプライアンス期限を確認する。自組織が1年(公的部門および列挙された民間主体)と2年(電子商取引)のどちらのカテゴリーに該当するかを確認します。2025年6月21日から期限を算出し、そこから逆算して現実的なプロジェクトタイムラインを作成します。 \n
- 公式な決定によりİnceleme Komisyonuを正式に設置する。内部の行政決定(例:取締役会決議、学長令、総支配人指示など)を発出し、内部アクセシビリティ審査委員会を正式に設置します。この決定には、委員会メンバーの氏名、委員長の指名、および委員会の任務(組織のウェブサイトおよびモバイルアプリケーションのアクセシビリティについて技術的審査を行い、国のモニタリング委員会に提出する報告書を作成すること)を明記します。 \n
- 技術的に有資格な委員会メンバーを任命する。İnceleme Komisyonuには、ウェブ開発、UX/UIデザイン、情報技術に関する専門知識を有する職員を含めるべきです。加えて、人事または法務の担当者、可能であればユーザーの視点を提供できる障害のある人の代表を含めることも検討します。審議の信頼性を確保するため、委員会は最低3名のメンバーで構成することが望まれます。 \n
- すべてのデジタル資産を棚卸しする。組織が運営または管理するすべてのウェブサイト、サブドメイン、ウェブアプリケーション、モバイルアプリケーション(iOSおよびAndroid)の完全な一覧を作成します。特に、対外的なサービス、申請フォーム、情報提供を行うものを優先的に把握します。 \n
- 公式のアクセシビリティ・チェックリストを入手し、精読する。www.aile.gov.trからWeb Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Kontrol Listesi – A Seviyesiをダウンロードします。委員会メンバー全員が、31の原則と122の質問すべてに精通するようにします。補足的な技術的背景として、W3Cが公表しているWCAG 2.2ガイドラインも確認します。 \n
- 技術的アクセシビリティ監査を実施する。チェックリストを各デジタル資産に体系的に適用します。Accsibleのアクセシビリティ・オーバーレイおよびウィジェットSDKのような自動スキャンツールと、キーボードのみでの操作、スクリーンリーダーによるテスト、色コントラスト分析などの手動テストを組み合わせて実施します。各基準の状態(適合、部分適合、不適合)を文書化します。 \n
- 是正措置を特定し、優先順位を付ける。不適合または部分適合となっている各項目について、必要な是正措置、担当チーム、目標完了日を決定します。より多くの利用者に影響し、またはアクセスに対する障壁が最も高い問題(例:代替テキストの欠如、フォームラベルの欠如、不十分な色コントラスト)を優先します。 \n
- 是正措置を実施し、修正を検証する。開発チームおよびコンテンツチームと連携して必要な変更を実装します。各修正バッチの後に再テストを行い、問題が解消され、新たな問題が発生していないことを確認します。Accsibleウィジェットのようなアクセシビリティ・オーバーレイソリューションは、長期的な構造的修正が進行中であっても、クライアント側で即時の改善を提供することができます。 \n
- 正式な報告書を作成し、提出する。監査方法論、各デジタル資産に関する調査結果、実施した是正措置、残存項目とそのタイムライン、およびチェックリスト – レベルAに対する全体的な適合評価を詳細に記載した公式のİnceleme Komisyonu報告書を作成します。この報告書を、家族・社会サービス省が指定するルートを通じて、国のWeb Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği İzleme Komisyonuに提出します。 \n
- 継続的なモニタリングと年次レビューサイクルを維持する。アクセシビリティは一度きりのプロジェクトではありません。国のモニタリング委員会は年次計画サイクルで運営されています。自組織のİnceleme Komisyonuも、少なくとも年1回の再監査を予定し、デジタル資産の変化に応じて報告書を更新し、新しいコンテンツ、機能、アプリケーションについては公開前にアクセシビリティ評価を行うようにしなければなりません。 \n
よくある質問
\n\nİnceleme Komisyonuとは具体的に何であり、国レベルの委員会とどう違うのか?
\nİnceleme Komisyonu(内部アクセシビリティ審査委員会)は、適用対象となる各組織が自らの組織内に設置しなければならないインハウスの機関です。その役割は、自組織のウェブサイトおよびモバイルアプリケーションについて技術的監査を行い、その結果を国のモニタリング委員会(İzleme Komisyonu)に提出する報告書としてまとめることです。家族・社会サービス大臣が議長を務める国のモニタリング委員会は、すべての適用対象主体にわたるコンプライアンスを監督します。副大臣が議長を務める諮問委員会(Danışma Komisyonu)は、解釈上の曖昧さを解消し、年次モニタリング計画の策定を支援します。したがって、İnceleme Komisyonuは組織レベルで実務を担う機関であり、国レベルの委員会はその上位から監督と指針を提供する役割を果たします。
\n\n公的機関はいつまでにİnceleme Komisyonuを設置し、コンプライアンスを達成しなければならないのか?
\n公的機関、大学、自治体、国有企業、銀行、民間病院、MoNE認可校、旅客輸送会社、グループA旅行代理店、および20万以上の加入者を有する通信事業者は、通達公布日から1年以内、すなわち2026年6月21日までにコンプライアンスを達成しなければなりません。第6563号法の下にある電子商取引サービス提供者には、2027年6月21日までの猶予があります。İnceleme Komisyonu自体の設置について別途明示された期限はなく、監査および是正作業を全体のコンプライアンス期間内に完了できるよう、可能な限り早期に設置することが望まれます。
\n\nコンプライアンスと見なされるために、どの基準を満たす必要があるのか?
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